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給付金についてなんですが、旦那の借金癖なおらず2月に離婚致しました。養育費ももちろんありません...元々扶養内で働いてい…

給付金についてなんですが、旦那の借金癖なおらず2月に離婚致しました。養育費ももちろんありません...元々扶養内で働いていて年収100未満で来年まで仕事の都合上多く稼ぐことできない状態です。元々非課税世帯で減ってなければ貰えないのは理解しています。 去年の2月育休でお休みしていたので収入0でした。なので今年は増えていることにはなります... そこでなんですが、学校お休みもあって仕事もセーブしてます。ですが、去年の5月より本復帰しました。去年5月6月はいつもより多く9万稼げていて月は違いますが今月のお給料は6万から7万程になっています。 半減はしませんから給付対象者ではないですか? 1万、2万少ないだけで大変です... 私よりも大変な方もたくさんいらっしゃるのも理解しています。 文章読みづらく申し訳ないです...このような場合は対象者なのか見ても分からず質問させて頂きました...

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    質問者様の世帯は、質問者様とお子さん(扶養家族1人)と考えると、もし今の月収が15万円未満なら、給付の対象となります。 ですが、すでに生活保護などを受けていたりすると非対象となります。 また質問者様の場合、世帯主が誰かが、問題になると思います。 2月に離婚ということは、それまでの世帯主は元旦那様であったということですよね? 2月になってから給付金目当てで、形だけ世帯を分ける不正を疑われると思いますが・・・・? そのあたり、書類上、事実上はどうなっているのでしょうか? 別居はいつから?

  • 対象は、半減ですから違うと思います。 不審でしたら、窓口に行って聞きます。 その際は、照明になる源泉や、給料の明細が必要のはずです。 生活保護や児童手当も調べます。

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  • まぁ、条件はいまだに流動的なので、最終的にどうなるかはわかりませんが、今のところの条件で考えると、「昨年の同時期」との比較だと難しいかも知れません。 あくまでも「コロナの影響」を想定していますから、今年の1月などに比べて、2~6月で収入が下がっている場合があてはまるのだと思います。 前述のように、まだわかりませんので、政府の発表をお待ちください。

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