解決済み
介護施設のスタッフより、「私は無資格だから車椅子の介助はできない」といった話を伺いました。恐らく初任者研修、実務者研修や介護福祉士を持っていないという意味だとは思うんですが、「有資格者でないと身体介助はできない」とのエビデンスを見つけることは出来ませんでした。 どなたか、お詳しい方お教え頂けないでしょうか?よろしくお願いします。
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老健相談員です。この福祉業界に三〇年います。 介護福祉士として、現場に二〇年いました。 まず、エビデンス(根拠、証拠)とありますが、特養で資格がないと車いす介助が出来ないという、科学的根拠は存在しません。 あるのは、法的根拠のみです。 まずは以下を参照して下さい。 ○特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準 (平成十一年三月三十一日) (厚生省令第四十六号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999413&dataType=0&pageNo=1 そこには・・・ (職員の資格要件) 第五条 特別養護老人ホームの長(以下「施設長」という。)は、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項各号のいずれかに該当する者若しくは社会福祉事業に二年以上従事した者又はこれらと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 2 生活相談員は、社会福祉法第十九条第一項各号のいずれかに該当する者又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者でなければならない。 3 機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認められる者でなければならない。 これしかありません。 つまり、介護員が介護福祉士等の資格がないと働けないとはどこにも書かれていませんし、 実際、介護福祉士資格のない無資格者が働いている特養はいくらでもあります。 つまり、法的には無資格者でも介護業務に従事可能であり、車椅子介助も可能です。 次に訪問介護については、資格要件があるとの指摘があります。 これも法的根拠を見てみましょう。 ◎指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成十一年厚生省令第三十七号) https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=411M50000100037 第二節 人員に関する基準 (訪問介護員等の員数) 第五条 指定訪問介護の事業を行う者(以下「指定訪問介護事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定訪問介護事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(指定訪問介護の提供に当たる介護福祉士又は法第八条第二項に規定する政令で定める者をいう。) とあるので、その法第八条第二項を見てみましょう。 2 この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の六に規定する軽費老人ホーム、同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(第十一項及び第二十一項において「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第十五項第二号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。 上記から、訪問介護員は、介護福祉士その他政令で定める者をいう、とあるように、訪問介護員には資格要件があることの記載があります。 【特養となります。実は、医療的ケアの講義を時々しているのですが、過去受講生の方数名より「無資格だから車椅子昇降移動移乗介助ができない」と言われたことが気になっていました。】 つまり、特養において、無資格だから車椅子昇降移動、移乗介助が出来ないという法的なエビデンスはありません。 ですが、介護保険施設(特養、老健)であればどこも普通は、無資格者に対して、初任者研修なり、実務者研修を受けされるのが常です。 介護業務をするのですから、全くの初心者のままではいさせないことと思います。 なので、他の方も書かれていますが、内規として、初任者研修などの研修受講までは身体介助はさせない施設があるのかもしれません。 ですので、繰り返しになりますが、特養において無資格だから車椅子介助が出来ないという、法的なエビデンスは存在しません。 参考までに。
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