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ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナーの資格について 今刑務所に務めている友達がいまして、そいつが中で勉強して出所したらこの資格を取りたいと言ってまして、 資格は前科持ちでも受験できるのか? 出来ないとしたらどのくらいの期間できないのか? をGoogle先生に聞いてみてほしいと手紙で頼まれたんですが、 国家資格のFP3級は受けられるが 民間資格であるCFP AFPは 禁固以上の刑の執行を終わり、 又は刑の執行を猶予された日から 5 年を経過していない者と書いてあり、 これは禁固刑が終わって出所したら受けられるということですか? それとも出てきてから更に5年経たないと受けられないということでしょうか 刑の執行を猶予された日から5年というのは、判決で執行猶予を 言い渡された日 から5年という解釈で合ってますでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    全部執行猶予を取り消されずに終われば刑に処せられなかったことになるのですぐに受けられますが、実刑(一部執行猶予含む)の場合刑に処せられたことになるので、刑を受け終わった日(満期釈放日又は仮釈放されて本来刑期が終わる日が到達したとき)、又は刑の執行の免除を得た日(恩赦、刑の時効)から5年を経過する必要があります。方の一応補足しておくと、「禁錮以上の刑に処せられた者」が欠格事由の場合、刑の執行を終えた日又は執行の免除を得た日から罰金以上の刑に処せられずに10年経過する必要があります。 普通は、執行を猶予されてから○年という欠格事由はないので、公式のサイト・文献か資格ガイドかわかりませんが、書いた人が法律に疎い可能性があります。

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