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4月から働き方改革が実施されていると思いますが、自分が務めている中小企業は6月から実施すると言っていました。1つ疑問に思…

4月から働き方改革が実施されていると思いますが、自分が務めている中小企業は6月から実施すると言っていました。1つ疑問に思うのですが自分の務めている会社は基本給が大体15万から16万でその他1ヶ月の残業代と深夜手当含めて総支給22万から23万で、手取りが20万程なのですが働き方改革によって残業が制限されてしまうと自分がいるようなほとんど残業代によって給料が増えている様な会社は6月から絶対に手取りで20万はいかないと思うのですが、働き方改革による残業代の還元というのはないのですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ないと思います。 働き方改革は、こういうものです。 https://youtu.be/1PaJh79-sI0 様々な問題が指摘されてます https://youtu.be/Dh2B3CyWSF8 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください‼

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