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不動産の取引の資格について質問です。

不動産の取引の資格について質問です。私は、繊維関係の会社を定年退職し、定年後の仕事として 個人にて、 1.古い不動産を取得 2.業者を利用して再生 3.不動産仲介業社を使用して転売 をして利幅を収益とした仕事をしたいと考えております。 短期での不動産の利益に対してはかなりの税金がかかることは 承知しておりますが、このようなことを仕事とするためには 私自身も「宅地建物取引士」の資格がなければならないのでしょうか ? 今件について詳しい方他にもアドバイスをいただけましたら お願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    自分で、仕事にすると言っているのですから 宅建士の資格と、宅建免許が必要です。 ただ、気に入った中古住宅があったので 購入し、リフォームして住もうと思ったが、 気にいらないところが出てきてとか適当な理由 で、処分することにした。不動産業者と媒介 契約を結び売却を依頼した。というような ことを数年に一度くらい繰り返しても 免許は不要と思います。 形ではなく、実体で無免許営業か否を 判断します。 そのような業者はたくさんいます。 個人が業者に対抗して安く取得できるとは 思えませんし、業者にリフォーム工事依頼して 税金や登記料など支払って なおかつ利益がでるとは思えません。

  • 既に、お答え有りますけど 資格云々も必要ですが「宅建業」として営業する資格を取らんとダメです。 行政に申請必要です。知事とか大臣とかに。

  • ゆわゆる「不動産買取再販業」ですね。 この場合、宅地建物取引業免許(宅建業免許)が必要になります。 そしてその免許取得には宅地建物取引士の資格ある人が必要になります。 ご自身で取得するか、誰かを雇うということになります。

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