教えて!しごとの先生
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建築基準法46条4項 に(床面からの高さ1.35m以下を除く)とありますが、車庫や倉庫など床がない場合はどうなりますか。

建築基準法46条4項 に(床面からの高さ1.35m以下を除く)とありますが、車庫や倉庫など床がない場合はどうなりますか。

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may********さん

回答(1件)

  • 基礎の上端が建物外からそのままの高さで室内の床ということですよね? 安全側で考えたら、その床からということになりますけど、各自治体によって扱いが違うかもしれないから 管轄の行政に聞いたほうがいいですね。

    レジリエンサーさん

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