解決済み
年収が103万円と言うのは、12月か12月を過ぎないと分かりませんから、毎月の給料では参考にしない数字です。 質問者が今の時期に無理やりこじつけて考えてますから、後出しじゃんけん質問ですよ。 バイトや副業なら、まともな企業は3.063%を控除するでしょう。 所得税が控除されてない人がいたら、勤務先はバイトをまともな扱いをしてないという事です。 ですから、103万円(130万円)未満で所得税が控除されていたら、確定申告をする事で還付されます。 国税庁のホームページで確定申告書が作成できます。 プリンターが有ればです。
その収入がお給料であれば 所得税は課税されません。
支払い不要です。確定申告すれば還付されます。
人を雇用して給与を支払う場合については、源泉徴収を行わなければならないのです。これを「源泉徴収義務」といい、給料を実際に支払った月の翌月の10日までに、徴収した所得税を国に納める必要があります。 なお、月々の給与からの天引き額はあくまでも見込みのものです。 そのため1年間の所得が確定した年末の段階で再度、正しい所得税額を計算し、すでに支払った源泉所得税額との間で差額を調整します。 これが「年末調整」で、その差額分は返ってきます。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2019/data/01-07.pdf
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