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行政書士への商業登記業務の開放について教えてください。

行政書士への商業登記業務の開放について教えてください。・ 行政書士会が、何年か前、司法書士の独占業務である、「商業登記」業務を行政書士にも開放するよう要望したが、司法書士会の反対があり実現しなかったという話を聞きました。行政書士試験には、商業登記科目もなく、知識不足といったことが理由の一つであるという話も聞きました。とすれば、商業登記業務を希望する行政書士には、追加的に商業登記の試験を課し、合格すれば、特例商業登記行政書士として、商業登記業務に従事できるようにすればよいのではないかと思います。 商業登記業務の行政書士への開放の動きは、既に過去のものとなり、今となっては、立ち消えになってしまったのでしょうか。

補足

ご回答ありがとうございました。「商業登記業務が簡単だから」とか「(本来できないのに)行政書士が行っている」といった切り口での提案は、司法書士さん側から反論が来るのは、当然です(話のもって行き方が下手だと思います)。顧客利便性のため、商業登記業務を希望する行政書士は、司法書士試験レベルの商法および商業登記試験を追加的に受ける、からといった切り口で、いつか、この問題の再提案があればよいと思います。

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shi********さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    確かにねぇ、、そのへんは問題ありますよね。 定款作成は行政書士、登記は司法書士っていかにも具合悪い。。 質問者さんがおっしゃるように立ち消えですね。現行の行政書士試験では商業登記法はありませんし、会社法も少ししか出ません。能力担保不足の感は否めないと思います。 しかしながら、質問者さんのアイデアはとてもいいと思います。現行制度の具合悪さ(定款・登記の分離)は単に行政書士会と司法書士会の縄張り争いなだけで、依頼者の利便性は全く黙殺されています。くだらない職域争いばかりしていないで、利用者の便を図ることに目を向けたらいいのになあ。。

    sei********さん

  • 反対です。司法書士の業務になっている商業登記にわざわざ行政書士が参入する必要性がないと存じます。

    lbs********さん

  • 行政書士に開放っていう意味がわからないです。 専門的な知識が必要というなら行政書士には無理ですし,専門的知識が不要だから開放しろっていうなら行政書士が関わるまでもなく広く一般的に開放すべきです。

    ID非表示さん

  • 確かにその話は聞いたことがあります。顧客の立場として考えれば、定款作成から商業登記まで、一つの専門家に頼んだほうが都合がいいとは思います。でも、商業登記は深い専門知識が必要なので、試験科目もなく、個人のレベルの差が大きいすべての行政書士に開放するのは厳しいと思います。 行政書士会が商業登記に関する実務講習を商業登記を専門としている司法書士等を講師として受講させてさらに司法書士実務レベルの試験に合格した者を特例として、業務に従事できるようにすればいいと思います。 でも、現実問題として、司法書士会は同意してこないでしょうね。

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    ten********さん

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