スポーツトレーナーはどうか知りませんが、柔道整復師の業務は骨折、脱臼、捻挫、挫傷です。 骨折、脱臼の施術は医師の同意が必要です。 捻挫と挫傷は柔道整復師の判断で施術できます。 スポーツトレーナーも柔道整復師も骨折脱臼挫傷捻挫の応急手当は出来ると言うことです。 応急手当は医師の同意はなくても大丈夫です
柔道整復師は「外傷の手当」はしちゃダメでしょ!! それは医師がすること・・看護師でも医師の指示でできる 基本的には「国家資格」を取得しているかいないか・・ そこが根本的に違うところ当然無資格の スポーツトレーナーが総省の手当?治療をしたら医師法違反!! ま~傷を発見して出血部を水道水で洗うなど、あるいは 簡易的にガーゼやハンカチを当てる事、など 応急処置なら、だれがしてもかまわないでしょうけど・・・
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