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介護施設勤務、正社員です。副業(介護掛けもち)は可能でしょうか?

介護施設勤務、正社員です。副業(介護掛けもち)は可能でしょうか?現在正社員で小規模多機能で働いています。 アラサー女、介護福祉士です。 色々事情があり、お給料が手取り20万行かずにカツカツなため 掛け持ちをしたいと思っています。 管理者にお話したところ、 常勤だし、華奢だから体壊すからやめときな!でおわりました…。 ですが、夜勤専従社員の人は 掛け持ちされています。パートさんもOKなので、常勤でもいいのではないかなと思いますが、基本的な施設はNGでしょうか? 他施設に問い合わせたところ、 週5日以上働いてはいけないと法律で決められています、、、 と言われてしまいましたが 法律的には週6までよかったのではと思うのですが、、 皆さんの周りにはいらっしゃらないでしょうか?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • 施設には就業規則があると思いますが、多くは掛け持ち(副業・兼業)を禁止しています。 そのため企業の85%が認めていない(残りは見てみぬふり)というデータもあります。 ただ時代の流れで、副業・兼業を認めていく動きが出ています。 以下厚生労働省「副業・兼業の促進に関するガイドライン」 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12602000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Roudouseisakutantou/0000204092.pdf 新しいモデル就業規則では、下記の項目が追加になりました。 施設の就業規則がモデルにならって新たに変更になれば、白い目で見られず副業ができますね。(でも、なかなか就業規則は変えたくないと思います) (副業・兼業) 第68条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。 2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行う ものとする。 3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会 社は、これを禁止又は制限することができる。 ① 労務提供上の支障がある場合 ② 企業秘密が漏洩する場合 ③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合 ④ 競業により、企業の利益を害する場合 ①②③④の施設にとって不利益なければ、大丈夫のはずですが、廻りの声は聞こえてきません(就業規則の変更なしの為)。 私の勤務している施設でも、副業・兼業は就業規則で当然禁止ですし、家庭が農業か商店以外は副業は一切認められません。 その他 法定休日とは、労働基準法で定められている、週に1回あるいは4週を通じて4日の最低基準の休日の事です、6日働いても問題無し。 一番よいのは、時間外勤務を増やすことでしょうが、週50時間外働いて時間外10時間あっても10時間分は常勤換算職員のカウントには入りませんので施設として時間外なかなか認めてくれないですよね。 他の法人の施設で副業で10時間働けば、その分常勤換算職員になります(笑) 副業・兼業すればするほど貴方の自由時間は無くなりますし、大変です。働き方改革で休みが増えたら、副業・兼業の推進?よく解らない世界です。

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  • 0ではないし探せば黙認してくれるところもあるかもね ただ、言われた通り本当に身体を潰しやすいからね 目先の金のために無理はしすぎないほうがいい あとは 夜勤専従AND夜勤専従なら体の負担は比較的軽いけど 日勤もやる傍らとかなら生活リズム的にもほんとうに「死期が早まる」よ

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