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行政書士は、1万種類以上ある許認可申請書類を扱うことができると 言われていますが、逆に言えば、弁護士、司法書士、社会保…

行政書士は、1万種類以上ある許認可申請書類を扱うことができると 言われていますが、逆に言えば、弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士、公認会計士などの士業のような専門領域がないということなの ですか? それとも、それらの膨大な種類の書類を扱う(扱える)のが、行政書士の 専門領域で、それが独占業務とされているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    基本は官公署に提出する権利義務や事実証明の書面作成 やその相談、代行業務ですね。ただ、その範囲は曖昧で、 他の士業の業法の制限も受けることから具体的、代表的 というか象徴的な業務は現状ない、ということでしょう。 ただ昭和~平成初期くらいまでは運転免許試験場の周辺 にはその申請書類の作成代行を主業務とする事務所が多 くありました。今は試験場も機械化や大人数の申請者を 手際よく捌くためフロー・省力化しているため、そのよ うな利用はほぼ見込めなくなり、他にも多かった商売上 の営業許可等の許認可申請などもネットが普及し、自分 で書類作成する人が多くなったのでそういう定型業務需 要は激減し、付加価値のある法務事務(法律ではない) 相談や予防法務、開業者の語学力など特性を活かした外 国人向けの手続き業務などが流行っています。また一部 で家系図や内容証明郵便作成など、その職権を活かした 特化業務は行われています・・・

  • >1万種類以上ある許認可申請書類を扱うことができると言われています 誰によって「言われている」のか確認できますか? 受動の質問ですからわかりやすく直しますが、1万種類以上ある許認可申請書類を扱うことができると言ってるのは誰ですか? なんでこんなことを訊くかと言いますと、行政書士は○○以上ある許認可申請書類を扱うことができる!という文言の○○の部分は、年々増えているんですよ。 誰が数えたんでしょうねえ? 私の知る限り「○○種類以上ある許認可申請書類書類を扱えます!」と言ってるのは専ら資格スクールや通信講座のチラシやパンフレットの宣伝文句なんですが。 10年に1回あるかないかというような許認可に関する書面まで含めたら、そのぐらいにはなるのかも知れませんが、1万種類以上という表現は子供がよく言う「何億千万円」的な誇張表現に思えます。 ですから「専門領域がない」or「1万種類の許認可申請が行政書士の独占業務」から実態を述べるなら前者です。 専門的な許認可申請から年賀状まで、他人の代理で文章を書くことを仕事として行える資格、それが行政書士という資格の意味です。 司法書士…裁判関係書類と登記関係書類 税理士…税務関係書類 以下略しますが、これらの士業は「書くのは本人か、代理人が書くなら有資格者」という制限があります。 そういう「専門的作成業」がない書面に関して、本人に代わって書くことを生業にできる、それが行政書士です。 ですから、自宅のフェンスに貼りたいから書いてもらえませんか、というような人を見つけてくる能力さえあれば、行政書士は「段ボールに『犬の糞は飼い主が持ち帰りましょう』と書く」というようなことを専門にすることもできます。あくまでもそういう仕事を取ってくるちょっと特殊な能力があればの話です。 許認可というのは「これの作成は本人か行政書士でなければならない」という書面がなく仕事を得る方法を考えた人が(誰かは知りませんが)他の士業が専門としておらず、かつ素人では面倒くさく時間もかかるという業務がないかと探した結果着地した地点でしかありません。 要は、許認可申請書類の作成は行政書士の仕事と定めている法律はないということです。「私はこれが得意です」という行政書士のアピールでしかありません。 どんなものにでもそうですが、目的別に分類するなら最後には「その他」がなければ全部はカバーできないんです。 たとえば、鉄道の世界には「控車」という種類の車両があります。 控車にはいろいろな役割があり、用途で言うのならば一番多い車両です。 ならば日本中の鉄道で一番多いのは控車なのか。実態は逆です。日本全国でも数えるほどしかありません。 行政書士はなんでもできる!という宣伝文句は、言ってみれば「控車は万能車両!」と言ってナンタラ重工みたいな会社が鉄道会社に買わせようとしているのと同じような、嘘と本当のギリギリのところにある表現のような気がします。

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  • 1万種類以上ある許認可申請書類について、少なくとも概要または体系的理解はできそうでしょうか。 それが不可能ならば(不可能だと思いますので)、法令上の業務領域だとしても専門領域だと言うのは違和感しかありません。

    なるほど:1

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