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派遣社員の試用期間についての質問です。

派遣社員の試用期間についての質問です。今現在、小さな工場で派遣社員として11月27日から働きはじめました。 内容は製品が流れてくるのでそれの外観検査をするというものです。製品のエッジは切れ味があり、誤って触れると切れてしまう様な鋭さです。 試用期間は1ヶ月という契約内容です。 派遣先からはどうやら3年後正社員として雇ってくださるつもりで派遣社員として採用して下さった様です。(派遣会社の主任さんが言っていました) ですが2月12日に派遣会社の主任さんから“2月末日(27日)付けで更新無し”と言われました。 理由としては此方が仕事中の会話で“最近不眠ぎみで薬を飲んでいる(睡眠薬)”と課長さんに話したのが工場長の耳に入ったのが原因という事でした。 先方の会社(工場長いわく)の理由としては“以前仕事中に居眠りしかけて製品に触れ、怪我をした人がいたから、怪我をしないかを懸念して”というものでした。 実際、私自身は作業中は眠気もなく怪我もしていません。 この場合、正当な解雇理由になるのでしょうか? 又、この期間での解雇予告の日数と、それに伴う更新無しの場合、解雇予告手当ては発生するのでしょうか……? 見識がなく皆様のお力を御借りしたく相談させていただきました。この件に詳しい方がいらっしゃいましたらお力添えをお願い致します。

補足

11月27日から勤務開始と記載してしまいましたが、正しくは1月27日です。宜しくお願いします

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    そもそもの契約が有期契約で二月末が期間満了日であった場合を前提に考えます。 その期間満了時に更新する場合がある・・・との条件で、その判断基準が明確にされている場合には、その判断基準に抵触することを理由に『更新しない』判断は有効です。 お話のような職場環境では・・・労災事故の可能性が有りますから、『職場の安全配慮義務』を負っている会社としては事故の可能性のある労働者の健康状態は・・・更新しない判断を導くことに成りえます。 その判断については・・・違法とまでは言えない、と考えられます。 また、有期雇用契約(更新のある契約)が三回以上繰り返され一年以上継続している場合には・・・『更新しない判断』の通知は、解雇の通告に準じて扱われます。 この点から考えると・・・この条件には未達ですから『解雇』の扱いとしては無理が有ります。 解雇と同様に扱うことが難しい以上は・・・解雇予告手当の支払いを受けることは無い、と考えることに成ります。 もちろん、会社側の意向で『何らかの補償をしましょう』という可能性はあり得ますが・・・労働者から請求したり、支払いが無い事を訴えることには成らないです。 仮に解雇予告手当相当の支払いを検討してもらえたとして・・・解雇予告は解雇日の三〇日以上前に申し出ること・三〇日未満の場合はそれに足りない日数分ですから30日ー(27日ー12日)=15日分。 ちなみに『試用期間一か月』との事ですが・・・試用期間の意味は『労使どちらからでも契約の解除を自由に申し出ることができる期間』(解雇ほどに厳密な制約を受けない期間)という事で、法律上は雇用開始から一四日以内です。

  • 派遣は 直接雇用と違い難しいなぁ 契約延長しないと言えばそれまでょ 睡眠薬うんぬん言わずに コツコツ仕事に取り組むべきでしたかな マイナスになることは言わずに自己防衛に努めた方がいいなぁ すいませんが正当な解雇理由の解雇には ならないと思います。別のいいとこ紹介してもらうか 直接雇用で自分で見つけてネ

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