解決済み
純粋に疑問に思ったので教えてください。 公務員職歴での行政書士特認についてです。そもそも行政書士が仕事としてできるのは、司法書士の領分である裁判所・検察庁・法務局、税理士の領分である税務署・税務担当部署、弁理士の領分である特許庁、社会保険労務士の領分である労働基準監督署・保健事務所・保健担当部署、などなど…、基本は他の士業の領分以外の役所での手続きがメインですよね? (まずそこが間違ってたらゴメンナサイ) だったら、裁判所事務官とか検察事務官、法務局職員、税務署職員、特許庁職員、労働基準監督署職員、…なんかも必要年数経てば行政書士になれるんでしょうか? まあ、税務署職員や特許庁職員などは条件を満たせば税理士や弁理士になる資格があるはずなんで、それをもって行政書士になることはできそうなんですが。
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確か、個々の行政書士会の判断だったと思います。ご自分の居住されている処の行政書士会に問い合わせて見てください。
行政書士法第2条に『行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者』があります。これは、かなり広範囲な解釈があり、ご質問のような特定領域に限らず、広く一般事務であればほぼ該当すると解釈されているようです。私の知り合い(地方公務員、職歴がほとんど福祉担当事務職員)でもこの解釈で行政書士を開業しています。 昔の行政書士の試験は、学歴条件が高校卒業でした。恐らく、試験の制度設計はそのあたりから逆算されて行われていたものと考えます。それから時代の変遷を経て、今ではかなりの難関資格試験になっています。 行政書士の資格をお望みでしたら、試験難易度の低い自治体で受験されて、17年以上勤務されることが苦にならない状況なら公務員勤務も一考の余地があるかもしれませんね。
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