1013円ですよ。本当にこの手の質問が多いのですが、すべてが違法、無許可でやっているんですよ。学生の方の人件費を削りたいからということで、こういった質問をよく見るのですが、主婦の方にまで広がっているとは驚きです。 最賃未満には研修中でもできません。 最低賃金を下回っていいのは、労働局から「減額特例許可」を受けた場合のみです。障碍者の方や断続的労働といって拘束時間は長いが仕事量は少ない宿直勤務をする方などに適用されます。「試しの使用期間の者」にもいちお適用されるため、研修中なら最賃未満でもいいといった回答もよくありますが、その許可は国指定の許可基準が厳しいためまず許可は下りません。 2011~16年の6年に限ってみると、労働基準監督署は、「試用期間中」であることを理由に最低賃金の「減額特例」を出したことは1度もありません。申請自体がたった3件で、いずれも却下。それにもし許可を受けているのなら、あなたに対する特例の「許可書」を雇用先は持っているはず。雇用先に「許可書を見せてください」といえばよいでしょう。おそらく持っていないはずです。 画像が1つしか貼れないため、「減額特例許可書」の見本を返信に貼っておきます。こんなぎょうぎょうしいものを、言ってはなんだけど、学生のバイトや主婦のパート程度で取得するなんて現実離れもいいところです。 おまけとして、試用期間中の減額の許可は下りないとしっかり言及されている「特定社会保険労務士」2名のサイトを貼っておきます。うち1名は東大法卒、申し分ありません。 ①http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 ②https://www.calling2-blog.com/h30-toukyo-saichin-985/
昨年の10月から1013円になりました。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る