解決済み
社会保険労務士試験の雇用保険法についての質問です。基本手当の「待機」の期間について質問です。 7日間の待機期間中って基本手当が不支給になります。 でもその期間中についても失業の認定は行わなければいけないそうなんです。 なぜでしょう?意味がわかりません?
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本当に失業しているか、見極めが必要だと思いませんか? 昨日退職したから、今日から社員の地位は無いにしても、日雇いのアルバイトは排除できません。 失業して、いつから失業手当を支給するかは、全体の枠組みの中で検討する必要があり、最初の7日間は支給しないとなっているのです。 最初の日から支給するのなら、法改正が必要です。保険料率がこのままで良いのかも不正受給がし易くなるなども検討する必要があるでしょう。 生命保険でも、入院初日から保険金が出るものは保険料が高いですよ。
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