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社労士試験についての雇用保険法についての質問です。 適用除外についての質問です。

社労士試験についての雇用保険法についての質問です。 適用除外についての質問です。「国、都道府県、市町村等の事業に雇用されるもので、所給与の内容が、 求職者給付、失業等給付の内容を超えると認められる者であって、 厚生労働省令で定めるものは、被保険者とされないが、この規定は 民間事業に雇用されたものについては、適用されない。」 とありますが、民間の事業に雇用されたとはどういった意味なんでしょう? イメージがわきません。 教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    何の法律の第何条でしょうか?良くわかりません。 「民間の事業に雇用された」とは、そのままの意味以外にないと考えます。 公務員が、退職後に、基本手当を超える諸給与を貰う場合には、雇用保険の被保険者とされないが、天下りすれば、被保険者になる。 と読みました。

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