販売に供する食品は、①その場での飲食、②収穫地や加工所での直接販売、③無償で配布・譲渡する試供品やサンプル品は個々に表示が不要な例外事項が取り決められています。この文章の場合、③無償で配布・譲渡は表示しなくともよいが、販売に供する①、②には表示しなさい、という意味合いです。 特別用途食品は、病者用の低たんぱく食、妊産婦用のミルク、赤ちゃん用のミルク、嚥下困難者用など「通常の食品表示とは異なる特別な表示が必要な食品」です。特定保健用食品は普通の食品の表示がベースとなって、機能性表示の但し書き等となっています。 ですので、この文書は、無償で配布・譲渡する試供品・サンプル以外全て、ただし特別用途食品は除く(試供品・サンプルであっても表示しなさい)という意味合いです。
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