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食品表示法の食品表示基準について質問です。

食品表示法の食品表示基準について質問です。「販売に供する食品(特定保健用食品以外の特別用途食品を除く)」とあるのですが、この文章の意味がわかりにくく困っています。 実際のところ、具体的には販売に供する食品はどのことを言っているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    販売に供する食品は、①その場での飲食、②収穫地や加工所での直接販売、③無償で配布・譲渡する試供品やサンプル品は個々に表示が不要な例外事項が取り決められています。この文章の場合、③無償で配布・譲渡は表示しなくともよいが、販売に供する①、②には表示しなさい、という意味合いです。 特別用途食品は、病者用の低たんぱく食、妊産婦用のミルク、赤ちゃん用のミルク、嚥下困難者用など「通常の食品表示とは異なる特別な表示が必要な食品」です。特定保健用食品は普通の食品の表示がベースとなって、機能性表示の但し書き等となっています。 ですので、この文書は、無償で配布・譲渡する試供品・サンプル以外全て、ただし特別用途食品は除く(試供品・サンプルであっても表示しなさい)という意味合いです。

  • 「お金を取って売る食品全部」だと思って良いです。 何に関する表示か明確でないですが、おそらく栄養表示のことではないかと想像します。特別用途食品等の健康食品には栄養表示に関して色々例外規定がありますが、それ以外の食品は全て同じルールを課しますよ、という意味でしょうね。

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