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健康保険法に関して知識をお持ちの方、ご教授頂けると幸いでございます。 当方社会保険労務士試験の合格に向けて勉強中の…

健康保険法に関して知識をお持ちの方、ご教授頂けると幸いでございます。 当方社会保険労務士試験の合格に向けて勉強中の者ですが、 下記内容に関して、理解が出来ずにおります。・内容 被保険者からの保険料徴収や、事業主の保険料支払いに関して 原則保険料は、「資格を取得した月から喪失した月の前月まで」の期間徴収されるかと存じます。 しかし保険料の源泉控除に目を向けると、原則は「前月分の標準報酬月額にかかる保険料を報酬から控除できる」となっており、さらには被保険者が使用されなくなった時には、保険者は「月末に支払う報酬から、前月分と退職月分の2か月分を控除することが出来る」とあります。 ※この時点で間違えていたらご指摘下さい。 この2規定を比較すると、徴収は喪失付月の前月分までである一方、控除は退職月分まで控除出来る事になっております。 となると、徴収と控除にズレが生じるように感じてしまいます。(前月分までしか収める必要無いのに、退職月分まで結局保険料を納めるの??) これは法律上、どのように解釈するのが正解なのでしょうか。 根本的な解釈を間違えている場合等も含め、ご教授頂けると幸いでございます。 何卒宜しくお願い申し上げます。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    月末日退職のケース で 給与支払が当月払いの場合 月末日退職だと 例えば1月31日退職だと 必要な保険料は、12月分と 1月分 ここまでです。 退職日が1月31日だと 資格喪失日は、2月1日ですから 1月分まで 必要ですね では、月末退職で、 1月給与で控除するのは 12月分は当然ですが、1月分はどうしたらいいのでしょうか? 会社によっては、1月労働分を1月に支払会社もあります。 2月には 1月中の残業代等があれば、支給 その場合は、2月給与がないですから、1月分を 現実的に控除できません。 なので、その場合は、1月支給給与から 1月分の保険料を 引きます。 なので、法律は、退職者にかぎり できる となっています。 でも、 しなければならない とはなっていません。 第百六十七条 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

  • 負担月と徴収月の違いです。 4月に働いた分の給料に対する保険料は、5月の給料から徴収されます。 なので、「保険料負担は、資格取得月から喪失前月まで」であり、「実際の給料からの控除(徴収)は、入社翌月給料から退職月給料まで」なのです。 月末日が退職日の場合は喪失日が翌1日となるため、徴収については別の方の回答のとおりです。

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