解決済み
「事故等の運転見合せ等、何かしらの手違いで、駅員が乗客を怒らせた時であれば、犯罪にするのは不可能」と、知合いの弁護士さんから、聞いた事あります。 (鉄道会社側が、顧問弁護士経由にせよ、警察へ告訴したら、逆に乗客側から弁護士経由で、民事メインの法的手段で対抗されて、負けてしまった類似の事件も、複数あるとの事。)
なるほど:1
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