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伝聞証拠に当たる供述証拠に対して、被告人が異議を述べて、その証拠能力が否定された場合には、検察官は、供述者を尋問して、そ…

伝聞証拠に当たる供述証拠に対して、被告人が異議を述べて、その証拠能力が否定された場合には、検察官は、供述者を尋問して、その尋問調書を証拠として採用してもらうのでしょうか? 実務の流れがよくわからないの教えてください。

補足

伝聞例外にも当たらない場合です

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    尋問調書を証拠として採用するわけではありません。 あくまでも、証人を証拠として採用することになります。

    1人が参考になると回答しました

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