教えて!しごとの先生
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ただ今育休中で、4月から仕事復帰の予定の者です。 子供は2019年7月15日に生まれました。産休は7月1日からとりまし…

ただ今育休中で、4月から仕事復帰の予定の者です。 子供は2019年7月15日に生まれました。産休は7月1日からとりました。それまでは正社員として勤めていました。 この場合育休は2020年の7月14日まで取れますよね? 保育園には4月から入れようかなと思って申請を出したのですが、正社員で働いていた当時の給料が育休手当に反映されているので、そこそこ貰っています。 復職はパートとして行おうかと思っているのですが、おそらくひと月で稼ぐ金額は育休手当てより低い気がします。 ①4月から保育園入園の場合は遅くとも5月1日には復職していなければなりません。 ②また、就労しながらも継続して育休手当を支給されるには月に10日以下または80時間以下の就労であれば支給に影響がないと聞きました。 私の希望としては、①②両方を考えた上で、仕事復帰は5月から、でも月に10日以下で6月いっぱいまで働く。尚且つ育休手当てを支給してもらう。 7月からしっかり働く。 これでも就労としては証明されるのでしょうか。また、育休手当は支給してもらえるのでしょうか。

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回答(1件)

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    育児休業中の保育園利用は認めていません 仕事復帰したら育児休業ではなくなるので育児休業給付金はもらえません

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