教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

雇用保険法

雇用保険法1月に1回ずつ直前の月に属する確実の意味がよく分かりません。具体例を挙げて教えていただければ幸いです。 失業の認定 社労士 社会保険労務士

287閲覧

ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349AC0000000116 雇用保険法 第十五条 第三項 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail/350M50002000003_20180101_429M60000100066/0?revIndex=4&lawId=350M50002000003&openerCode=1#D 雇用保険法施行規則 第二十四条 第一項 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。 ーーーーーーーーーー 確実ではなくて、各日ではありませんか? “公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者”の認定日が2019年12月某日としたら、2019年11月の各日(“既に失業の認定の対象となつた日を除く。”)について認定されるということです。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

社労士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

社会保険労務士(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる