教えて!しごとの先生
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教習指導員につきまして 2020年12月より自動車学校に見習いとして就職しました。志望理由はドライブが好きで運転を生徒…

教習指導員につきまして 2020年12月より自動車学校に見習いとして就職しました。志望理由はドライブが好きで運転を生徒に教える仕事に魅力を感じたからです。 ところが2018年の4月にスピード違反で免停30日で前歴がつき更に2019年3月にもスピード違反をしてしまったので前歴が消えるのが2020年の4月に延びました。 その後は反省してどんな理由があってもスピード違反をせず、当然の事ですが安全運転をしています。 2020年の5月に教習指導員の試験を受けようと思いますが資格要件には「罰金以上の刑を受けその失効が終わってから3年経っていない者」「自動車や原動機付自転車の運転で刑法により禁固以上の刑に処せられ、その執行が終わってから3年経っていない者。」 と書いてたのでこれは免停も当てはまるのですか?

補足

免停になったのはスピード30キロ超えの一発免停30日となりました。 インターネットで調べたら いわゆる「赤キップ」と呼ばれ、刑事責任が免除されない重大な違反になり、行政処分としての反則金と刑事処分として罰金が科せられ、前科として記録が残ります。と書いてたので不安になりました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    教習指導員資格の資格要件では、スピード違反による検挙の前歴が加味されていません。 罰金刑以上~の件については、 ①教習指導員資格の偽造 ②運転免許の偽造や教習所の卒業証明書の偽造 ③危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪以上の事故を起こす のいずれかに該当し、尚且つそれらについて刑の執行が終わってから3年となります。 なので資格要件的には質問者さんが引っかかるものはありません。 ただし、ここからが問題です。 教習指導員資格にはもう一つフィルターがあり、それが資格試験への受審制限です。都道府県公安委員会によって異なるのですが、「受審日から過去〇年間に無事故無違反」と言う暗黙の制限を設けています。期間については短くとも1年、長ければ3年と言う都道府県もあります。質問内容の年数が良くわからないことになっていますが、少なくとも現在所属している又はこれから就職する教習所に確認を取った方が良いでしょう。

  • 罰金以上の…の前をよく読みましょう 「運転免許証不正取得の罪を犯し、罰金刑以上…」ですのでスピード違反の罰金は問題ないです(心証は悪そうですが)

  • 2018年4月の話なら、もう、略式裁判をして、罰金も払ってるはずだよ。 2019年3月も、一発免停? どっちにしても、2018年から3年たってないよね。だから、受験できないよ。 就職する際、違反があって免停になったこと、ちゃんと言ってるよね。

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