特別支給の老齢厚生年金ということは、おそらく生年月日のところ だと思いますが、私の場合、例えば 昭和16年4月2日~昭和24年4月1日生まれ(8年) 昭和24年4月2日~昭和28年4月1日生まれ(4年) 昭和28年4月2日~昭和36年4月1日生まれ(8年) というふうに、8年、4年、8年と区切って覚えました。 そして、8年の部分は61歳~64歳と2年ごとに内訳があり、 上の8年は定額部分も支給され、下の8年は報酬比例部分のみが 支給される。 一般女子と坑内員・船員に支給するものは、それぞれ5を加え、 坑内員・船員のほうは、報酬比例部分と定額部分が同時に動いていく という具合に、いろいろ工夫しました。 また、その他についても、老齢 障害 遺族年金は、国民年金法と 被保険者、保険料や標準報酬月額などは、健康保険法と、など、 国民年金法や健康保険法と似通っている箇所が、結構あります。 それらの部分の共通点や違いなどを、国年や健保と対比させ、 体系付けながら覚えていくと、頭に入りやすいかと思います。 参考にしていただければ幸いです。
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