解決済み
私の保険料の控除は、夫の年末調整で夫の分と一緒に処理してもらえないのでしょうか。 >保険料とは 生命保険料でしょうか? その場合でしたら どなたが保険料を負担しているかによります。 ご主人が保険料を支払っている場合は ご主人の控除。 質問者さまが保険料を支払っている場合は 質問者さまの控除となります。 保険の契約は主に夫名義にして保険の契約を見直した方がいいのでしょうか。 >難しい判断です。 所得税の控除のために 契約者を変更すると 満期保険金や 死亡保険金の支払い時に 所得の種類が変わる可能性があるからです。 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1750.htm 今年度は夫の扶養に入ろうと思うのですが、私は会社から届いた扶養控除な異動申告書など何か記載する際注意点などあるのでしょうか。 >扶養には所得税の扶養と 社会保険の扶養があり別物です。 社会保険の扶養は 質問者さまが勤務先で社会保険加入であれば 社会保険の扶養には入ることが 出来ません。 所得税の扶養については 質問者様が産休中で 2019年の収入が 0 と言うことであれば ご主人の配偶者控除(控除額 38万円)を受けることができます。 その際 給与所得者の配偶者控除等申告書 も ご主人の勤務先に提出する必要があります。 勤務先に問い合わせれば 詳しく教えていただけると考えます。
>私の保険料の控除は、夫の年末調整で夫の分と一緒に処理してもらえないのでしょうか。 誰が保険料を負担しているのかです。負担者の控除となり、契約者が誰かは関係ありません。 カード払いや口座振替であなたが負担していれば旦那さんの控除とはできません。 >保険の契約は主に夫名義にして保険の契約を見直した方がいいのでしょうか。 旦那さんにまだ控除の余りがあってそこを活用したいなら、契約者も負担者も旦那さんに変更してください。 >私は会社から届いた扶養控除な異動申告書など何か記載する際注意点などあるのでしょうか あなたの住所氏名だけ書けばよろしいです。
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