解決済み
学生の年末調整に関して質問させていただきます。 現在、「大学におけるTA」と「コンビニでのアルバイト」の2つしています。 大学側から年末調整(扶養控除申告書)の提出を求められました。大学の方は月々の給与から所得税が引かれており、コンビニの方では所得税等は引かれていません。 しかし、給与の額はコンビニの方が多く、年末調整の申告書は所得の多いメインの方に出すとwebにあったのですが、この場合はコンビニではなく大学でもよいのでしょうか? また、申請する所得額?はコンビニとTA両方合わせて考えた場合で書けばよいでしょうか? こういった書類の提出が初めてなもので、質問ばかりで申し訳ありませんが回答よろしくお願い致します。
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まずは、本来のルールを知られましょう。所得税法のルールね。 ・その職場のその年の最初の給料支給の前に、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf を提出する。 ・提出すると、月給8.8万円(勤労学生にマークすれば、11.9万円)未満まで、給料から所得税を引かれない。 ・掛け持ち中なら、申告書は1か所にしか提出しては、いけない! お気付きでしょうか? 大学もコンビニも、微妙に本来ルールを外れてるんですね。 ・大学は、最初の給料前に書かせてません。それ自体は違法ではありません。出してないんだから、所得税を引くのは適正です。でも、年末になって申告書を書かせるなら、最初に書かせるべきでした。大学たるものの処理としては、残念な感じがしますね。 ・コンビニは、申告書を書かせてないんですよね。ならば、所得税を引かねばなりません。引いてないのは違法です。まあたぶん、間もなく書かせるんでしょうがね。 さて、あなたへのアドバイスは、 コンビニに出すべきです。出せば”違法”じゃなくなるから。 大学に出せば、コンビニの違法が確定してしまいます。勿論、両方に出せば、出したあなたが違法を犯したことになります。 あと、 > 申請する所得額?はコンビニとTA両方合わせて書けば・・ の疑問は、申告書をよく見れば、解決します。 あなたの所得額を書く欄など、一切、存在しません。 ・【A.源泉控除対象配偶者】は、あなたに配偶者がいて、低収入な場合 ・【B.控除対象扶養親族】は、あなたに低収入な子がいる場合 にのみ、書きます/書けます。 この機会に知られましょう。 扶養控除等申告書に書くのは、「あなたが養ってる家族」だってことを。 で、もっとも肝心なことは、 あなたには確定申告する必要があり得ることです。 ”義務”があるかは、両バイトの年収額を書かれねば、判然としません。 確定申告しないと、損する可能性は高いでしょうね。
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