教えて!しごとの先生
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フリーターの定義についてです。

フリーターの定義についてです。例えば、いくらアルバイトを掛け持ちし、フルタイムの正社員なみの 労働時間で働き、収入も正社員なみか、それ以上得ているとしても、 非正規雇用で、正社員ではない以上、結局は、フリーターと同じなの ですか? それとも、労働基準法、労働者派遣法、パートタイム労働法、などの 法律で、明確に定義されているのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    フリーターは、日本で正社員・正職員以外の就労雇用形態(契約社員・契約職員・派遣社員(登録型派遣)・アルバイト・パートタイマーなどの非正規雇用)で生計を立てている人を指す言葉。学生は含まれない。中学校卒業・義務教育課程修了後の年齢15歳から34歳の若者が対象である。 和製の造語(「フリーランス・アルバイター」の略称)である。1991年(平成3年)厚生労働省が実態調査のために定義を設けた。(Wikiより抜粋)

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