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会社で取締役をしてますが、労災保険には加入してません。しかし、工場の現場仕事をたまに手伝ったりしてます。今まで怪我はした…

会社で取締役をしてますが、労災保険には加入してません。しかし、工場の現場仕事をたまに手伝ったりしてます。今まで怪我はしたことないですが、もし通院する怪我をして場合は、当然ながら健康保険は使えないのは分かってますが、どうしても人手が足りない時に手伝ってしまいます。もし仕事の手伝いで怪我した場合、病院は10割負担でしょうね。まして、大怪我なら労基から会社に何らかの大きなペナルティーがあるでしょうね。こういう事になる前に、労災保険の特別加入があるようですが私一人だけ加入とかできるのでしょうか。保険料は会社が払う事になるのでしょうか。ならば、私が現場の仕事を手伝うが故に会社に保険料払ってもらうのは申し訳ないようで。事業主から見たら、別に手伝わなくても社員達のやりくりで済むだろうと思われるでしょうが、社員達に無理させて怪我させる事は出来ません。実際、労災保険の特別加入とはどの様な事なのか、どのくらいの保険料が掛かるのか。詳しい方教えて下さい。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    こちらをどうぞ。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040324-5.html ポイントは次の通りです。 ・中小事業主の特別加入は、業種毎に労働者数に応じて制限があります。 ・労働保険事務組合に労働保険事務の委託をする必要があります。 ・原則は包括加入ですが、役員として実務に携わるのがあなただけなら、加入者はあなただけになります。 ・「大怪我なら労基から会社に何らかの大きなペナルティーがあるでしょうね」→ありません。 ・保険料は、給付基礎日額(9000円〜25000円)に応じて定められた保険料算定基礎額に保険料率を乗じた額となります。もちろん、会社全額負担です。

  • とある会社では、労災保険に入れない役員クラスを対象に、会社で傷害保険をかけています。(一般的なもので、特別高価なものではありません)

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