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扶養控除に関する、アルバイトでの年末調整還付金について。 現在大学生で、間も無く扶養控除上限の103万に近いため 給…

扶養控除に関する、アルバイトでの年末調整還付金について。 現在大学生で、間も無く扶養控除上限の103万に近いため 給料明細を改めて見直していたところ、 所得税がたくさん稼いだ月に引かれていました。 年末調整で返ってくるのは知っていますが、 この返ってくる分(給料から天引きされた控除分)も 今年の扶養上限の103万円分に入るのでしょうか? それとも還付は来年なので来年の分にまわるのでしょうか。、 日本語がおかしいところがありますがご教示ください。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    ある人がその一年で給与を52万円もらいました。 なんかの理由で税金を52万円引かれました。(手取り0) 年末調整で引かれた税金52万円が今年中に返ってきました。 この人は104万になると思いますか? 計算に含めるのは支給項目だけで控除項目は関係しない。 税金が戻ってくるのは控除項目(マイナス項目)がマイナスになることで、結果としてプラスになっているだけ。

    ID非公開さん

  • 給与明細書をよく見ましょう。 どんな給与明細でも 【支給】側 【控除】側 に分かれてます。 「年収」には、【支給】側を、足し算します。 【控除】側は、無視します。 還付金は、【支給】側には、書きません! 【控除】側に-(マイナス)付けて書く手もあるし、 別枠で書く手もある。 以上で、”現実”にお気付き下さい。

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  • あなたの年収の計算は「あなたが受けとった金額」で計算してはダメ。 あなたの雇用主が「あなたに支払ったと処理している金額」で計算する。 仮の金額だが、 雇用主が「あなたに10万円支払った、所得税として1万円預かるので振込みは9万円」と処理した場合はあくまで10万円で計算する、 所得税として預かった1万円が還って来た時は気にしなくていよい。 手元のお金で計算すると思わぬ落とし穴が発生するかもしれない。 雇用主はあなたに10万円支払ってるのだから税務処理は全て10万円で行われる。 時々、ここ(知恵袋)の質問で 「給料日に出社せず年が明けてから受けとれば103万円に含まれませんか?」 と言う質問が有るが、それは不可。 雇用主は給料日に支払ったとして処理している。 そうしないと労働基準法(給料日は遅れてはいけない)に抵触する。 後は個人的に預かっているだけだから当然103万円に含まれる。 給与の金額は「支払側基準」で計算する。 受取側の都合は無関係。

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  • 銀行に入った貰った額ではなく、総支給額を足し算します。 還ってくるお金は、総支給額に含まれているので、 無視してかまいません。

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