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宅建での質問になりますが、都市計画区域内で建物の大規模修繕をおこなう場合、建築確認は不要ですか?

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    大規模修繕とは、主要構造部(柱・梁・屋根・壁・階段・床)の過半の修繕工事をいいます。 特殊建築物ならびに大規模建築物以外の一般建築物であれば、都市計画区域内にあっても大規模修繕の確認申請は不要となります。 ただし、特殊建築物や大規模建築物の大規模修繕には、確認申請は必要ですのでご注意ください。 特殊建築物とは、神社・教会・寺院・銀行・市庁舎・事務所など以外のほとんどの建築物が特殊建築物となります。 大規模建築物とは、木造なら階数3以上・延べ面積500㎡超・高さ13m超・軒高9m超、木造以外なら階数2以上・延べ面積200㎡超をいう。 よって、都市計画区域内で、一般建築物であれば、大規模修繕に対する建築確認は不要となります! その建物の用途と規模によって、大規模修繕であっても建築確認が不要とはなりませんのでご注意ください!

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