解決済み
資本金1000万以下前年の売り上げが1000万以下の場合は実際国に納付する必要がないとか免除されているとか聞きますが、しかし、個人宅でやっているようなネイルサロン経営者から 来月から消費税10%になりますといわれました。これってどうなんでしょ このサロン経営者は実質増益になりますよね
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資本金は関係ありません。 課税売り上げが1000万円以下が免税事業者になります。 免税事業者であっても、消費税を加算する事は適法で、特に問題はありません。 ネイルサロンなどは、原価は安く、ほぼ人件費と思われますが、別に問題ありません。 嫌なら行かない事です。
なるほど:1
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