教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

フォークリフトやクレーン、玉掛けは、自動車や原付のような免許でも その他の資格でもなく、講習の修了、という区分なのです…

フォークリフトやクレーン、玉掛けは、自動車や原付のような免許でも その他の資格でもなく、講習の修了、という区分なのですか? つまり、免許でも、資格でも、ないのでしょうか?

121閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則その通りです。 ただ法律によって認められる表記の作業もしくは機材操作技量保持者となっているので、通例として資格の区分になっているだけです。 クレーン、移動式クレーン以外では表記の作業資格について国から認められた他の資格や免許は存在しないのもあるかもしれませんね。 移動式クレーンおよびクレーンに関しては労働安全衛生法により自動車運転免許と同格の運転免許があります。

  • フォークリフトとクレーンは免許つまり資格 玉掛けも資格じゃないかな フォークリフトし・クレーン・玉掛は講習だけだけど証明書が発行されるはず 技能講習修了証 これが無いとうちの現場では絶対に作業をさせません。 又不携帯でも作業させないので、資格証明証だとおもいます。 労災などが起こった場合、資格ない者・不携帯な者が行って被災した場合、 罰金等もあったと思うので、資格ですよ。 ただし、国家資格では無い為、 (運転免許書や保健証・住民票)本人確認書類には属さない場合があります。

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

フォークリフト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

クレーン(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    「#資格がとれる」に関連する企業

    ※ 企業のタグは投稿されたクチコミを元に付与されています。

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる