原則その通りです。 ただ法律によって認められる表記の作業もしくは機材操作技量保持者となっているので、通例として資格の区分になっているだけです。 クレーン、移動式クレーン以外では表記の作業資格について国から認められた他の資格や免許は存在しないのもあるかもしれませんね。 移動式クレーンおよびクレーンに関しては労働安全衛生法により自動車運転免許と同格の運転免許があります。
フォークリフトとクレーンは免許つまり資格 玉掛けも資格じゃないかな フォークリフトし・クレーン・玉掛は講習だけだけど証明書が発行されるはず 技能講習修了証 これが無いとうちの現場では絶対に作業をさせません。 又不携帯でも作業させないので、資格証明証だとおもいます。 労災などが起こった場合、資格ない者・不携帯な者が行って被災した場合、 罰金等もあったと思うので、資格ですよ。 ただし、国家資格では無い為、 (運転免許書や保健証・住民票)本人確認書類には属さない場合があります。
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