解決済み
本日行われた消防設備士乙6で、消防設備士でなくても工事、整備が行えるかどうかの設備で、「放送設備」 はどうかみたいな問題がありました。「放送設備」は消防設備士でなくても工事、整備は行えますか?
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消防法施行令第三十六条二によりますと、消防設備士でなくても放送設備や非常警報設備の工事はできることになりますね。ただし地元消防本部がどのような見解を出すのかは不明です。条例で厳しくしているかもしれません。それは確認してください。
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