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特養の監査について

特養の監査について今月監査があり 毎日入浴の温度記載 チェック表の偽装などを サービス残業で残って二時間ぐらいやってます どこの施設でも監査前はこんな感じでしょうか?

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回答(2件)

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    あなたがいう監査は、正しく言え監査ではなく実地指導ではないかでしょうか。 【監査】実地指導の結果不正が疑われる、または不正が疑われる場合に報告義務を怠っている場合や、外部・内部通報があり法令違反が認められる場合に強制力をもって臨時的に行政が調査するもの。 【実地指導】法令上必要とされているサービスが実施されているか、必要な環境・人員要件が満たされているか、定期的に行われるいわば形式上の確認作業。事前に準備書類を行政から通知される。 とに分類されます。 事前に日時を定められ、必要な書類等が通知されているようなので、その特養で行われるのは監査ではなく実地指導にあたるものになるかと思われます。 どこの施設もそうかと言えば、どこの施設もそんなものです。 行政が本気で法令違反を是正するために活動すると、おそらく日本全国1つとして完璧に法令遵守している施設はないかと思います。 行政もそこらへんはなあなあでして、法令違反があっても「○○の書類を今後は作成してください。」「○○の書類が不足しているので○○迄に提出してください。」とこんな感じです。 介護保険の不正請求が跡を絶たないのはこの行政の姿勢と調査権限が限られている点にあります。 社会的に大きな問題となれば行政も動かざるを得ないでしょうが、そうでなければ自分たちの仕事を増やすようなことを役所は絶対にやりません。 もう1つ、実地指導や監査をする行政職員の法令の勉強不足にあります。何が法令違反かを認識していないため、法令違反の状態であってもその場で見抜けませんから当然指摘もできません。 行政の内規文書で示されていのおおまかなチェック項目を確認したら実地指導はそれで終わりです。 内部通報するにしても、「○○法の○条に規定され、それによって委任されている○○(命令等)の○条の○○に違反していますが・・・」くらい細かく説明してあげないと行政職員も問題を把握できないのが現状です。 市役所等の介護保険課の担当職員ですらこの程度の理解レベルですので、実地指導前の書類の改ざんや偽造はもはや介護業界ではあるある話です。 たまに悪質な施設等は行政処分によって指定取消(介護保険を使用できない)となりますが、かなり悪質で不正の方法が下手くそでなければまず有りえません。

  • ブラック企業ですね‼残業代は、必ずもらえます。 労働時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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