教えて!しごとの先生
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高校の頃に万引きをしました。

高校の頃に万引きをしました。当時、Gメンに捕まり 別室に行き警察を介してお店の人とやり取りをしましたが、 結果的には、被害届を出されずに お店には二度と立ち入らないことを条件に 万引きした物の支払いと誓約書(万引きを認め万引きをした店舗に立ち入らない趣)を 書き、警察の方とどこのものを盗んだか指をさし、写真に残し、 自身の顔写真を撮影して終わりました。 その場合、前科や前歴は付くのでしょうか? 当時未成年だったこともあり、 店長の方は簡単に言えば 「お金を払えば被害届を出さずにおく」 とおっしゃってくださいました。 前科、前歴に関して知識のある方。 ご回答よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    前科前歴には該当しませんが、警察へ連絡して警察官が来たのであれば記録としては残っている可能性があります。

    なるほど:1

  • 穏便にすませてくれてるんですが前歴としてあったことは記録、警察出てきているのでなんにもなかったにはなりません誓約書書いている警察もそれでいいかとなったが前歴としてこういう事があったとは残してあります、万引きしたとこに近寄らない、未成年でしたこと成人なったら絶体にしない、それで十分です。ご参考になれば幸いです。

  • 結論を言うと前科、前歴にも逮捕歴にもなりません。 前科が付くのは裁判で有罪になってからです。 ちなみに交通違反だと青切符は大丈夫ですが、赤切符の場合は必ず裁判(略式裁判も含めて)して罰金が決まります。 罰金刑でも前科です。 青切符は正式には罰金でなく反則金です

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  • 前科にはならないよ。つまり犯罪者にはならないよ。ただし、その時の記録は警察に永遠に残る。あなたが、もし犯罪を起こして起訴され有罪になれば、昔の記録も参考にされるよ。 だから、今後を真面目に誠実に生きていけば、過去のその記録はあなたに何も影響は与えない。

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