解決済み
現在、工場で正社員の雇用期間中 アルバイトと同じ扱いなのですが 近いうちに マイナンバーカードを作りに 年金事務所に行こうと思うんですが 『マイナンバーカードを作る』 これを理由に欠勤って可能だと 思いますか? また、理由も理由なので 一日まるまる休むのは 出来なさそうですかね? 『午後からは来れないの?』とか 言われそうな気がして... あと、一般常識的に考えて マイナンバーカードを作りに行きたいから アルバイトを休むというのは 『アリ』だと思いますか?
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後述の通りマイナンバーカード作成は年金事務所は一切関係ありません。 ですので理由になりません。 マイナンバーカード交付時は役所に行くのですが これは 当然有給休暇を「半休」で消費しないといけなくなるでしょうね。 有給休暇を消費せずに会社を休めるなどありえないことです。 そんなことができるのなら 免許証の更新やパスポートの取得でも休めますよ。 なお 私は悪用されやすく 免許証やパスポートより身分証明能力の劣るマイナンバーカード作成はお勧めしません。 マイナンバーカードはトラブルがなくて1か月システムトラブルがあれば半年かかります 過去のQ&Aにもありますね。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10157356345 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13199004673 マイナンバーカードの申請については マイナンバー通知カード所得後申請 ↓ 地方公共団体情報システム機構 ↓ そこで写真の取り違え、記入漏れがないかをチェック(あれは返却) ↓ カード作成会社で作成 ↓ 日本郵便が配送 ↓ 市町村 ↓ 交付前設定処理(作られたカードの情報と登録されている情報が一致しているかの確認を一枚一枚やる。伝証明書が不要なら失効、破棄処理をする) ↓ 問題なければ交付通知書の発送 ↓ 交付処理(来庁して暗証番号の入力などしてもらう) 数か月かかります その際 マイナンバー通知カード 交付通知書 他の身分証明を持参する必要があります そして 交付手続きの時にマイナンバー通知カード 交付通知書は回収されます 提示する身分証明について総務省から市町村に書類が行っています A 次のうち1点 住民基本台帳カード(写真付きに限る)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成 24年4月1日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育 手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 B Aをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され、市区町村長 が適当と認める2点 (例) 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証 このような質問には AqoursやBTSのイベントがらみで 一か月後に間に合いますか? のような質問が多いですが システムトラブルがあれば一巻の終わりです。 身分証として考えているなら 普通の人は申請しません 時間もかかり 紛失時の悪用リスクが高く 免許証やパスポートなら身分証として認められるところでもマイナンバーカードは拒否されることが珍しくないからです。 16歳以上なら小型特殊免許とパスポート 15歳以下ならパスポート一択でしょうね http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13197231758 パスポートや小型特殊免許はマイナンバーカードなどに比べてはるかに身分証明能力が高く、 マイナンバーカードがNGのライブやコンサートでもパスポートなら確実に大丈夫ですし ネットカフェやレンタルビデオ店などでも同様ですね。
元面接官より マイナンバーの手続きは時間がかからないので午前中か午後は出た方が良いですよ。
正直にマイナンバーカード作りたいからといえばそう言われそうだから。 用事があると言えばいいじゃないかと。
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