登録販売者 →第二類・第三類医薬品の販売可能 薬剤師 →登録販売者ができることに加え、第1類・要指導医薬品の販売。調剤を行うことができます。 薬剤師は6年制の薬学部を卒業し、国家資格に合格しなければなりません。 登録販売者は誰でも受験可能に加えて、都道府県毎に合格率は違うものの、30~50%の合格率があります。 質問の本題ですが、薬剤師と登録販売者の大きな違いはやはり調剤の部分です。医師から処方される薬は薬剤師がいないと調合できませんので、販売する事ができません。調合に関しても成分1つ間違えると死に至るケースにまで発展します。人の命を担う仕事でもある為、そう簡単に取れる資格ではありません。 登録販売者は調合などなく、比較的リスクの低い既製品の医薬品販売になります。ただ、リスクが低いだけで必ず安全な薬などありませんので、留意することが大事です。
なるほど:2
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