解決済み
ファイナンシャルプランナー3級を勉強していますが 分からないことがあります。 追加型株式投資信託は個別元本方式により課税されます。解約時において、購入時の基準価額をもとに計算した個別元本を上回っている部分、つまり、収益に対して所得税・住民税が一定の割合で課税されます。 ただし、収益分配時に個別元本が修正された場合は、修正後の個別元本で判断されます。また、同じファンドを追加購入している場合は、購入手数料を除く買付代金の合計額を保有総口数で割って求められる金額が新しい個別元本になります。収益分配時の課税は、収益に相当する部分が普通分配金として一定の税率が課税され、元本の払い戻しに相当する部分が元本払戻金(特別分配金)として非課税扱いになります。 というのが分かりません。 まったく意味が分からないですが 試験に出る部分なので分かるようになりたいです。 分かりやすく教えて頂けますでしょうか?
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不明点の幅が広すぎ。 テキストの「投資信託」の所を数十回読み直し、 疑問点をピンポイントで指摘できるようにすべき。
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