警察官 皇宮警察官 海上保安官 自衛隊員 麻薬取締官(厚生労働省地方厚生局麻薬取締部) 麻薬取締員(都道府県の薬務部局の職員で検事正の同意が得られた職員) 税関職員(法的には可能だが携帯していない) 入国警備官 刑務官(管区特別警備隊の要員は拳銃と自動小銃の訓練を受ける) 全国で500人は一定の成績を収めれば競技用エアピストルの使用と所持が認められる 全国で50人は一定の成績を収めれば装薬使用の競技用拳銃の使用が出来るが保管は最寄りの警察署の保管庫か自衛隊体育学校等の武器庫に限定されている 過去 鉄道公安職員 国鉄当時鉄道用地内での犯罪対策を行う専門職員がいた 基本的に現行犯のみの対応であり逮捕後は速やかに警察署に引き渡すことになっていた拳銃は普通携帯せず皇族の警衛と日銀券の輸送警備の場合以外は基本携帯していなかったが成田空港への燃料輸送列車が襲撃された後は特例で鹿島臨海鉄道敷地内での拳銃携帯と使用許可が出て拳銃携帯で警備していました。
ざっと思いつくだけで、公務員だけでも皇宮護衛官、麻薬取締官、海上保安官、自衛官、鑑定機関職員(科学捜査研究所研究員や税関職員など)、……
そもそも我が国で銃砲所持は「原則禁止。一部の人間は例外的に持てる」って仕組みです。 なので銃刀法調べてもらえば正確なところがわかりますが、思いつく範囲として ・警察、自衛隊などの公安職で法律に基づく所持が認められている人(麻薬取締官や海上保安員もあります) ・銃砲に関する研究を行う機関(防大、あと警察の調査機関) ・銃砲を展示する博物館に務める職員 ・銃砲の輸入、製造、販売、修理をする銃砲店 ・↑これらの許可や確認、法令執行を行うために銃砲を持つ必要がある役人や職員(税関の人とか) つて感じでしょうか もちろんですが、この中には持てるだけであって発砲できない人もいます
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