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特別支援学校自立活動教諭一種を、専修免許状にすることは可能ですか?

特別支援学校自立活動教諭一種を、専修免許状にすることは可能ですか?

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    いえ、専修免許を取る事は出来ません。 教員免許法施行規則第10章において、自立活動教諭の免許について定められて居ますが、その中で自立活動教諭については、1種免許の規定しか存在していません。 このため、自立活動教諭の免許は1種免許しか取る事が出来ないと思っておいて下さい。 ちなみに・・・ 質問についてはこれで回答は終わりなんですが、別件として、専修免許の考え方にちょっと誤りがあるようなので、ついでに回答しておきますね。 例えば小学校の1種免許保持者が居たとして、小学校の専修免許を"取る"事は可能ですが、専修免許に"する"事は出来ません。 これ、概念上の話になるんですが、1種免許を持って居る人が専修免許を取ると、1種が専修に変わったという訳ではなくて、"1種免許と専修免許の2つを持って居る状態"という事になります。 余談が長くなりましたが、とりあえずは自立活動教諭は1種しか存在しないので、そういうものだとは思っておいて下さいね。

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