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公認会計士試験で科目として企業法と言うのがあります。その企業法は、金融商品取引法、会社法、商行為法からなりますが、金融商…

公認会計士試験で科目として企業法と言うのがあります。その企業法は、金融商品取引法、会社法、商行為法からなりますが、金融商品取引法だけはいまひとつぴんときません。金商品取引法で出るところが限られていると聞いたことがありますが、金融商品取引法の試験にでる範囲はどんなところでしょうか?ご存知であれば教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    以下公認会計士監査審査会のホームページから 企業 法 企業法の分野には、会社法、商法 (海商並びに手形及び小切手に関する部分を除く 、金融商品 取引法(企業内容等の開示に関する部分に限る)及び監査を受けるべきこととされている組合その他の組織に関する法が含まれる。 金融商品取引法については、企業内容等の開示に関する金融商品取引法第2章を中心として出題する。同法第1章(総則)及び監査証明並びに開示に関する民事責任、刑事責任及び行政処分 課 徴金制度を含む は、出題範囲とする。さらに、同法第2章の2( 公開買付けに関する開示)、第2 章の3(株券等の大量保有の状況に関する開示)、第2章の4(開示用電子情報処理組織による手 続の特例等)、第2章の5(特定証券情報等の提供又は公表)についても、出題範囲とする 。 監査を受けるべきこととされている組合その他の組織に関する法については、当分の間、出題範囲から除外する。

  • 短答試験のうち、2問(1割)が金商法になります。 内容としては、上場であるとか、公開買付けの際にどのような手続を取るか?、といった、上場株式・上場企業にまつわる実務よりの問題が出ますね! まさに下記リンクの通り http://everyhistory.com/advise/accountant-examination/corporate-law20/amp/&ved=2ahUKEwjZoaux2dzjAhX5y4sBHeSUBWcQFjAHegQIBhAB&usg=AOvVaw1Z6SNT3MbLvspctquYWmAW&ampcf=1&cshid=1564491738855

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