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失業保険がもらえる条件でいつでも就職ができる状態となっていますが、 失業保険受給中に、自動車学校に行って2日~3日間(…

失業保険がもらえる条件でいつでも就職ができる状態となっていますが、 失業保険受給中に、自動車学校に行って2日~3日間(小型自動二輪)教習に行ったら、不正受給になりますか??

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    不正受給にはなりません。 就職先を広げるための資格の取得ですから問題いありません。 就職のための資格を取得するために国が補助金まで出していましたから小型二輪では補助金が出なくても不正受給にはなりません。 一般的な不正受給は就職しているのに失業保険を受給することです。

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