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通関士試験の「財務大臣への審査請求」について。 参考書に、以下のような記述があります。黄色ハイライト部分の期間につ…

通関士試験の「財務大臣への審査請求」について。 参考書に、以下のような記述があります。黄色ハイライト部分の期間について、うまく理解できませんので、わかりやすく教えていただけないでしょうか。 ①、②にはそれぞれ「3月以内」「1月以内」とありますが、「1年を経過したときは、再審査請求をすることができない」と最後に書いてあり、混乱しています。

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    まず、再調査の請求と再審査請求は別の手続きです。混同されないように。 税関長の処分に対しては「処分を知った日の翌日」から3月以内に、税関長に対し再調査の請求をするか財務大臣に審査請求ができます。そして税関長に対し再調査の請求をした場合は、再調査の「決定があったことを知った日の翌日」から1月以内も審査請求ができます。 そして「処分の日の翌日」または「再調査の決定の日の翌日」から1年を経過すると処分を知らなくてももはや審査請求できません。 つまり起算の時点が違います。 なお例示の文で「これらの日」の意味するところがわかりにくいです。 行政不服審査法自体を読む方が明確です。 (審査請求期間) 第十八条 処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して一月)を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 2 処分についての審査請求は、処分(当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定)があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

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