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社労士の方、もしくはご存じの方にお願いです。労働保険徴収法に関して教えてください。労働保険徴収法第39条第1項に規定する…

社労士の方、もしくはご存じの方にお願いです。労働保険徴収法に関して教えてください。労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けないものを使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定するそうなんですが、全く意味が解りません。39条に規定する事業以外とは、一元適用事業のことでしょうが、一元適用事業は一般の会社、二元適用事業は建設業という解釈で合っていますか?また別個の事業とみなして一般保険料を算定というところも解りません。難しい文章が苦手なため解りやすく説明して下さるととてもありがたいです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    社労士試験対応なので、文面から紐解きます。 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業 → 都道府県及び市町村の行う事業と厚生労働省令で定める事業所 → いわゆる2元適用事業所 雇用保険法の適用を受けないもの → 6種類います(雇用保険法) 1.週所定20時間未満で働く人 2.31日以上継続して雇用が見込めない人 3.季節労働者で短期雇用特例被保険者にならない人 4.学生 5.船員(船員保険法で対応) 6.公務員 労働保険徴収法 第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。 ということで、それを式にすると、 ① 一般保険料の額=賃金の総額×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率) ※第12条は、保険料率の話。 2元適用で労災のみの場合は、労災保険料率、雇用保険のみの場合は、雇用保険料率、1元適用なら、両方を足したもの と決められています。 ここまでが前提条件です。 上を見ながら確認していきましょう。 簡単な具体例でいきます。 従業員数 3名 Aさん(正社員):年収400万円 Bさん(学生アルバイト):年収120万円 Cさん(週10時間程度の短時間バイト):年収50万円 労災保険料率 1000分の3 雇用保険料率 1000分の9 の場合 一般保険料の額を計算する場合は、基本パターンは 賃金総額 400+120+50=570万円 なので、 ①の式を使うと、 一般保険料の額 =賃金の総額×労働保険料率(労災保険率+雇用保険率) =570万円 × (1000分の3+1000分の9) =570万円 × 1000分の11 =62,700円 となります。 しかし、Bさんは学生なので、雇用保険に入れません。 Cさんも短時間なので雇用保険に入れません。 でも、雇用保険料まで計算してしまってますね。 「労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして」 というのは、「労災保険と雇用保険を別々に計算する」という意味 労災保険料について 570万円×1000分の3=17,100円 雇用保険料について 400万円×1000分の9=36,000円 一般保険料の額=17,100円+36,000円=53,100円 と計算しましょうということです。 それではまとめ。 労働保険徴収法第39条第1項に規定する事業以外の事業であっても、雇用保険法の適用を受けないものを使用する事業については、当該事業を労災保険に係る保険関係及び雇用保険に係る保険関係ごとに別個の事業とみなして一般保険料の額を算定する をざっくりと言い換えると、(厳密には多少違う部分もありますが) 2元適用事業所以外の事業でも、雇用保険に入れない人を雇用する場合は、労災保険料と雇用保険料を別々に計算して、一般保険料を算定します。 という意味です。つまりこの話は1元適用事業所の話なのです。 徴収法は実務しないと分かりにくいのですが、 2元適用事業所の場合は、 ・労災は労災だけ成立 ・雇用保険は雇用保険だけ成立 となります(公務員や船員のように、片方が成立しない場合もある) ご存じの通り、建築業が多いです。 建築業の労災は、有期事業として、現場単位で成立します。 それを「有期事業の一括」ということで、年間の労災保険料をまとめて計算します。 雇用保険は、それと関係ないので、別に計算しないといけません。だから2元と呼ばれます。流木の伐採や公務員も2元適用なので、建築だけだと思い込まないように。

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