解決済み
宅建資格取得を目指しています。 不動産取得税の特例に関しての質問です。不動産取得税には、 ①課税標準の特例・・・宅地の課税標準が1/2 と ②住宅用宅地についての税額控除の特例・・・住宅用宅地について取得した場合に税額控除の特例があります。これは1200万円の特例を受けることができる住宅の「敷地」を取得した場合に、さらに税額が低くなる特例。 下記のいずれか高い方の分だけ税額が低くなる。 ・4万5000円 ・「住宅の床面積の2倍(200㎡が上限)に相当する土地の価格」×税率 と、宅地に関して2つの特例があります。 そこで質問なのですが、税額を計算する場合①を計算して出た税額から②の金額を控除するという理解でよいのでしょうか? 試験でここまで具体的なところを問われることは無いと思うのですが、ご存知の方がいらっしゃいましたら、宜しくお願いいたします。
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宅地並みに評価される土地については、まず、評価額が1/2になります。これを①とします。 次に、①に3%を乗じた額が土地の不動産取得税額になります。これを②とします。 その次に、当該土地を取得してから3年以内に、当該土地の上に50㎡以上240㎡以下の特例適用住宅を建てれば、(貴殿の言うように1200万円の価格控除が適用となる住宅) ②から最低でも45000円が税額控除されます。 つまり、貴殿の理解であっていますよ。 ちなみに、↓意味不明の回答をしている人がいますね。知らないのなら、意味不明な回答は控えるべきだと思います。
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