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溶接の仕事中に左人差し指に深達Ⅱ度のやけどをした場合・・労災保険では後遺症何級に該当しますか?みずぶくれが治るまでは休業…

溶接の仕事中に左人差し指に深達Ⅱ度のやけどをした場合・・労災保険では後遺症何級に該当しますか?みずぶくれが治るまでは休業補償や傷病補償年金も支給される?? 日当12000円の場合ですが??

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    指の火傷で手のひら大の瘢痕が残ることはないでしょうから、引き攣れがひどく「第1関節が硬直して曲げ伸ばしが一切できない」「第2関節もしくは第3関節が拘縮して可動範囲が半減した」等の場合を除き、後遺障害等級には該当しないと思います。 診察した医師が「要休業状態」と診断した場合、休業4日目以降分について労災の休業補償給付を請求できます。 請求=支給ではなく、労基署が審査の上支給か不支給か決定します。 傷病補償年金は、受傷後1年6か月療養休業しても治らず、傷病等級1~3級に該当する場合に支給されるものなので、対象外です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 後遺障害は該当しません。熱傷二度は2週間で治癒します。三度でないと移植になりません。休業補償は受けられますが傷病年金は受けられません、後遺障害も受けられません。

  • 痛みがまんして働く。 休めば欠勤。

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