直接の要因となる重大な過失なので損害賠償請求される事はありますよ。 会社側は全額、もしくは折半で要求するかもしれません。 同意すれば問題ないですが同意しなければ民事裁判となり、その社員の地位や責任の度合いによって賠償額の比率は代わります。 判例では大手中古車販売店の店長が詐欺にあい車15台を先に納車した。 判決は損害金額の1/2 会社のトラックで追突事故を起こした件では1/4の支払い命令。 会社がどう判断するかは自由なので分からないが社員側には責任の制限が法的に認められてる。 会社に重大な損害を与えた場合は懲戒処分になるので解雇もあり得ます。 これも会社の考え1つなのでどうなるかわかりませんが解雇にはならないと思いますよ。 減給、賞与カットとか降格とか勤続年数的なランクを下げられるとかじゃないかな。
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