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管理栄養士の資格を取りたいのですが懲役2年執行猶予4年の判決を下された私は資格もう取れませんか?

管理栄養士の資格を取りたいのですが懲役2年執行猶予4年の判決を下された私は資格もう取れませんか?できたら教えて欲しいです。煽りな言動や人を馬鹿にするような回答は受け付けません。よければ大人な回答してくれる方お願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    執行猶予期間を満了した後(刑の言い渡しの効力が消滅した後)であれば、問題なく取得可能です。 それより前だと、資格が与えられない可能性があります。

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