解決済み
管理栄養士の資格を取りたいのですが懲役2年執行猶予4年の判決を下された私は資格もう取れませんか?できたら教えて欲しいです。煽りな言動や人を馬鹿にするような回答は受け付けません。よければ大人な回答してくれる方お願い致します。
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執行猶予期間を満了した後(刑の言い渡しの効力が消滅した後)であれば、問題なく取得可能です。 それより前だと、資格が与えられない可能性があります。
前科があってもなんとかなるのは、資格職の中では、一匹狼でもやっていける弁護士、税理士、過疎地域の医師ぐらいかな。
卒業までには執行猶予期間は終わりますから大丈夫でしょう。
法律上は、免許がもらえないおそれがあります 実務上は、わかりません
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