解決済み
10年近く前の事になります。自分は東京のとあるカメラマンの写真事務所でアシスタントをしておりました。しかし時間外手当一切なし、パワハラ、暴行、家に帰れず写真の修正などを行なっており、結局睡眠障害(うつ病だったのかもしれません)で休職した後に、お前いらねえからもう来なくて良いわと言われて半ば会社都合が本来の、表では自己都合退職みたいな形で辞めさせられました。 時は変わって、数年前に電通であのようなパワハラ等で自殺が起きてしまい、同じジャンルで働いていたので、これで何かが変わるかもと思いました。同じ釜の飯を食っていただけに残念ではありましたが… この業界は今でもこんな事が続いているのでしょうか?また、今でもこのパワハラや拘束時間に対して自分のいた会社を訴えるなど出来るのでしょうか?当時はまだ頑張りたいと思っていた事や、要らないと言われた後も穏便にしたいと思っていた事もあり特に何もしなかったのですが、どのような物なのか専門家の意見を伺いたい次第で御座います。
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そんな写真屋やスタジオ、カメラマンなんて沢山ありますよ。会社都合にしたら先の給料払わないといけないしね、残業代や社会保険すら払わないところなんて沢山ある。そういう扱い受けたなら法的手段に出るか、すぐに辞めるかですね。よくアシスタントは人間扱いされないとか厳しいとかあるけど、結局その人が成長してないなら何の意味もない。働いてた事務所は今は?大きな企業とかになってたりしてないと思う。電通も酷いけど、電通は残業代も出るし新卒でも年収にしたら凄い金額になるから一緒にしたら駄目ですよ。今写真はデジタルになって様変わりしてますから、安い給料では人が来なくて人材不足になってます。写真に限らず、待遇が悪いと辞めていく。若い人は続かないとか言われるけど、続けてもメリットないなら早く辞める方が賢いのが今の時代です。カメラマンも昔みたいに修行してようやく1人前みたいな時代ではないからね。10年前のことは難しいでしょうね。訴訟するなら確実な証拠が要ります。在職中に労働局や労基に相談して対策するべきでした。いくら法律で書かれていても守らない人は守らないし、違反していたら対処しないと何の意味もないです。
言わなければ企業は労働者の安全をまもりません 道交法知らなければ運転できないように 労働基準法知らなければ経営できないようにするべきです http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C 第八章 災害補償 (療養補償) 第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。 ○2 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。 (休業補償) 第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。 ○2 使用者は、前項の規定により休業補償を行つている労働者と同一の事業場における同種の労働者に対して所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金の、一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各区分による期間(以下四半期という。)ごとの一箇月一人当り平均額(常時百人未満の労働者を使用する事業場については、厚生労働省において作成する毎月勤労統計における当該事業場の属する産業に係る毎月きまつて支給する給与の四半期の労働者一人当りの一箇月平均額。以下平均給与額という。)が、当該労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた日の属する四半期における平均給与額の百分の百二十をこえ、又は百分の八十を下るに至つた場合においては、使用者は、その上昇し又は低下した比率に応じて、その上昇し又は低下するに至つた四半期の次の次の四半期において、前項の規定により当該労働者に対して行つている休業補償の額を改訂し、その改訂をした四半期に属する最初の月から改訂された額により休業補償を行わなければならない。改訂後の休業補償の額の改訂についてもこれに準ずる。 ○3 前項の規定により難い場合における改訂の方法その他同項の規定による改訂について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (障害補償) 第七十七条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
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