救急救命士採用枠の場合。 救急救命士の有資格者又は採用年度の4月1日までに取得見込みの者。 採用日までに資格が無ければ採用試験に合格しても不合格です。資格職(保育士や保健師など司書など)はみんなそうです。
そうなるのが一般的です。 募集要項に明記されてませんか?
なんで「有資格者採用枠」があるか、考えましたか?それでも分かりませんか? だったら、公務員にならない方がいいですよ。 救急救命士有資格者採用枠というのは(救急救命士の資格を持つ者を採用する」んです。 その中に「取得見込み」も含みますが、見込みの者が資格を取らなければ、採用の条件に適合しなくなり、受験資格も失うことになります。 本来「資格を持っている人『だけ』」を取りたいのですが、限定してしまうと受験者が減る可能性があるから「採用時点で資格を取れる見込みである」者も「資格を取れれば採用する」としているのです。 それで、資格を取れなければ、採用する意味がありません。それで有資格者が不足するなら、誰か別に有資格者を採用しないといけないんです。 で、資格を取れなかった者を採用したとすれば、予定より多い人員を採用しますから、人件費がかかるんです。 試験とはいえ、約束を守れないような者を給料を払って雇うほど、自治体はお金が余っているのではないのです。
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